現役高校生が解説! 【政治経済】国家と法について詳しく解説補遺ー民法・主権の範囲ー

 この記事では高校公民科「政治・経済」の内容を説明しています。説明を読む際はぜひ授業テキストを印刷して使用してください。穴埋め形式になっています。
 またテキストがなくても説明は完結するよう作ってあるので安心してください。

 今回は「国家と法」補遺ということで、補足となる内容について解説していきます。本日のメニューは大きく2つです。①民法の解説 ②主権の範囲の補足 の2つです。説明することが多いので独立した章立てにしました。ただし急いでいる方はこの回を飛ばして「民主主義思想」に入ってください。

 

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民法の解説

 民法は前回やった六法の中の私法に分類される代名詞のような有名な法律です。家族の関係についてと財産の関係について規定された法律で1898年に施行されてから改正を経て現代に至っています。改正がとにかく多いですから今後も民法を扱う部分では逐一確認するようにしましょう。

 では主な内容を確認していきます。家族関係のの部分は家族法などとも呼ばれます。家族と呼ばれるのはどこまでなのか、万が一大切な人が亡くなった時に相続をどうするのか(遺産をどうするのか)などについて定めた法律です。

 財産関係の部分は財産法などとも呼ばれます。「買う」とはどういうことなのかなどについて定めた法律です。

 では民法には5つの原則があります。この原則について一つずつ確認していきましょう。

権利能力平等の原則(空欄32)
 生まれながらに何かをする権利・義務を負う資格があるということです。どういうことか具体例で確認します。10歳の子も80歳の老人も同じくものを買ったり、売ることができます。そういう資格があるんだ、というおさえ方をしていただいてよいかと思います。

所有権絶対の原則(空欄33)
 自分が持っているものはどうしようとよいということです。普段読んでいる本がもし読み終わったら捨ててよいし売っぱらってよいということです。なぜならそれを持っているのは自分なのですから。

私的自治の原則(空欄34) ④契約自由の原則(空欄35)
 個人間で法律上の取り決めをする時はそれぞれの意思でどうするか決めることができます。契約においてもこれが成立します。これが後者です。

過失責任の原則(空欄36)
 過失(意図的ではない)・故意(意図的である)がない場合は他人に損害を与えた場合でも、責任を負わなくてよいというものです。

 以上民法の原則について確認してきました。最初にも述べた通り改正が非常に多いものです。これは例外規定を数多く設けておく・新しいものがどんどんできてくるため改正をどんどんしておかないと、国民を守りきれないという背景があるのです。

②主権の範囲の補足

 主権の及ぶ範囲ということで、補足します。ただ複数の参考書を確認しましたがここらへんの記載は一切なく、僕も必要ないとは思いますが、定期テストに出られると嫌なので確認するだけです。

領空(空欄37)…大気圏内かつ領土・領海の直上の空を指します。

領土(空欄38)…その名の通り領域のうち土地としてある部分を指します。

領海(空欄39)…1海里1852mで12海里までのことを指します。国家の主権の範囲内に存在します。

接続水域(空欄40)…24海里までのことを指します。なぜこのような水域ができたのかというと、出入国管理などをする必要性があるからです。

排他的経済水域EEZ)(空欄41)…200海里までのことを指します。簡単に言うとこの範囲内に存在する生物と地下資源はその国のものになります。日本はこれを増やすために血眼になって沖ノ鳥島をまもり続けています。

公海(空欄42)…誰のものでもない海です。

深海底(空欄43)

大陸だな(空欄44)…地下資源はその国のものになります。

 

 以上国家と法の補足でした。次回から「民主主義思想」に入ります。この章では民主主義がどのようなプロセスで導入されてきたのかについて扱います。お楽しみに。

 加えて。もう少しで定期試験という学校もあるかと思います。定期テストレベルにしぼって問題演習をする「政治経済解説 基礎問題演習編」を来週あたりから開始します。定期テストレベルのオリジナル問題を解説して得点力を一緒につけていこうではないか、と思います。こちらも併せてお楽しみに。