世界一詳しくわかりやすく!【政治経済】よくわかる同性婚訴訟

 

現代社会の諸課題の1つです

 今回は同性婚訴訟について扱っていきます。一般教養として学習しておきましょう。

 今回についてはニュース記事を読んでみましょう。

www.asahi.com

  同性どうしの結婚が認められないのは憲法で保障された「婚姻の自由」や「平等原則」に反するとして、北海道の同性カップル3組6人が国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁(武部知子裁判長)は17日、法の下の平等を定めた憲法14条に違反すると認定した。原告の請求は棄却した。東京、大阪など全国5地裁で争われている同種訴訟で司法判断が出たのは初めて。

(上記記事より引用)

参考条文

日本国憲法
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。 栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 はいどれもこれまで扱ってきたものですね。このようなデリケートな問題は、どうしても試験にはしにくいですが、ダイバーシティ構想などは小論文などの問題にされていますから、一般教養として扱いました。

 

判決の解説

 日本国憲法24条では、婚姻は「両性」の間で成立すると規定されていますが、原告の同性カップル3組は、この規定は同性婚を否定していないと主張しました。札幌地裁は、法の下の平等を定めた14条に違反すると判断しましたが、13条と24条については違憲には当たらないとし、原告の請求を棄却しました。

これは、同性婚が認められるべきかどうかについての重要な判断であり、今後の議論に大きな影響を与えることが予想されます。この判決により、同性愛者が婚姻によって生じる法的効果を認めない民法及び戸籍法の規定は、憲法14条1項に違反するとされました。

背景

このような判決が出された背景には、多くの人々が多様性の重要さに気付き始めており、世の中の空気が変わりつつあることが挙げられます。日本では2003年に性同一性障害者特例法が制定されていて性転換手術を受けた方は、性別を変えてもOKというようになっています。これからの議論に期待です。

 次回は夫婦同姓規定訴訟について扱っていきます。