【政治経済】天皇について世界一詳しくわかりやすく!

 この記事では高校公民科「政治・経済」の内容を説明しています。なおこれまで公開していたノートは作成に時間がかかり、ブログの更新が滞ってしまいますので、後日作成し配信いたします。必要な図はその都度提示したりしますので、ご安心ください。

憲法概論

 今回は日本国憲法の基本原理ということで、最初に三代基本原理を確認しましょう。三代基本原理は国民主権基本的人権の尊重・平和主義です。詳しくはこの後それぞれの箇所で学習することにしますが、聞かれたら答えれるくらいまでにしておけば今は大丈夫です。

天皇と国事行為

 では次に天皇の位置について学習していきます。日本国憲法第1条を読んでみましょう。

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

つまり日本国憲法天皇は象徴であるとしています。この象徴という意味は「国政には関与せず、国事行為のみを行う」ということです。国事行為とはなんでしょうか。日本国憲法の以下の条文で定められています。

第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
 
となっています。こんなもの全てなんか覚えるなど到底不可能ですから、まず押さえておいてほしいポイントを説明します。まず三権の長を任命します(ただし議長は国会議員によって決められるため除外されます)。次に法令を公布します。これを理解しておけば大丈夫でしょう。
 またこれらの国事行為は「内閣の助言と承認」に基づいて政治を行います。つまり天皇が独断で国事行為をすることは不可能です。常に内閣のサポートがなければいけないのです。

最近の天皇に関するトピック

 ここでは2つほど押さえておきましょう。まず2016年8月に当時の天皇陛下(現在の上皇)が「高齢で国事行為ができなくなる」として生前退位(生きている間に天皇という役職を辞す)をしたいというお気持ちが発表されました。皇室典範(皇室に関する法律)では生前退位に関する規定がありませんでしたから、どうしようか有識者を集めて話し合いをしました。結果一代限りの特例法で対応することとして、2019年4月30日生前退位されました。
 もう1つ。今後の皇室の在り方をどうしようか、という話になりました。これは女性天皇などの話にもなっていくのですが、今後の天皇を誰に務めていただくかという話にも繋がっていきます。

 今回はここまでです。次回は憲法改正について扱っていきます。