現役高校生が解説! 【政治経済】国家と法について詳しく解説3-法の分類ー

 この記事では高校公民科「政治・経済」の内容を説明しています。説明を読む際はぜひ授業テキストを印刷して使用してください。穴埋め形式になっています。
 またテキストがなくても説明は完結するよう作ってあるので安心してください。

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 「国家と法」後編です。ただ後編だけでは収まりきらなくなったので補遺が後に続きます(その名の通りおまけを扱っていきます)。それでは本題に入っていきましょう。法の分類ということで法もいくつかに大きく分けることができます。いくつかの基準があるので見ていきましょう。

 

 まず適用対象による分類です。これについては、後々の説明でも使用します(政治の最後まで基本的にあると思ってください)から重要とテキストにつけさせてもらいました。まず国家や地方公共団体の規律と私人(個人や法人のこと)の関係を定めた法を公法といいます。(テキスト空欄16)例として、日本国憲法・刑法・刑事訴訟法民事訴訟があげられます(テキスト空欄17から20)。

 次に私人相互の関係を定めた法を私法といいます(テキスト空欄21)。例として民法・商法があげられます(テキスト空欄22・23)。そして社会権実現のために定められた法を社会法といいます。先ほど例としてあげたのは六法と呼ばれる主要な日本の法律です(六法全書などの六法です)。

 

 次に起源による分類です。まず考えることなく自然に全員が共通した認識を持っているものを自然法といいます(テキスト空欄24)。その反対である人間がわざわざ作ったものを実定法といいます(テキスト空欄25)。今・これから学ぶ○○法とかというものは基本すべて実定法となります。

 

 加えて形式によっても分類することが可能です。文としてあるものを成文法(テキスト空欄26)、文ではないものを不文法(テキスト空欄27)といいます。不文法なんてないだろう、と思ったそこのあなた。これから世界の政治制度で登場するイギリスは憲法がありません(後で扱いますが不文憲法といいます)。

 

 ささっと残りも確認しましょう。地域によって締結国のみにおいて適用する法を国際法(テキスト空欄28)、国内において適用する法を国内法(テキスト空欄29)といいます。前者は主に条約、後者は主に法律のことを指します。

 権利・義務・刑罰に規定した法を実体法(テキスト空欄30)、それを実現するための手続きについて規定した法を手続法(テキスト空欄31)といいます。加えてテキストにメモしておいてほしいのですが、法の効力が一般的である法を一般法、それを超えて適用対象が特定されている法を特別法といいます。

 

 どうしてもここは暗記に頼らざるを得ない部分です。テキストも活用しながら頑張ってください。次回は民法の特集・補足として主権の及ぶ範囲の解説です。急いでいるかたは飛ばして頂いてよい内容ですのでよろしくお願いします。