【まとめノートつき】民主主義思想をどこよりも詳しく解説ー憲法(高校政治経済)

 この記事では高校公民科「政治・経済」の内容を説明しています。説明を読む際はぜひ授業テキストを印刷して使用してください。穴埋め形式になっています。
 またテキストがなくても説明は完結するよう作ってあるので安心してください。

drive.google.com

 今回は憲法について詳しく学習していきます。なんだ最初にやったじゃねえか、という声が聞こえてきそうですが、今回は人権の学習が一通り終わったところで、それらの問題を全て解決しようという考えのもと始まった憲法を通して俯瞰していきます。だから理解は少々しにくい部分ではありますが、政治で1番重要な部分になりますから心してかかりましょう。

 

 さてでは憲法の定義から確認していきましょう。憲法とは国家の根本を規定する法と定義ができます。また人権保障と権力の分立が近代憲法の基本となっている、と用語集にあったりします。どういうことなのか一つずつ確認していきましょう。
 近代憲法とはそのまま現在進行形の世界の憲法のことですね。また人権を保護しようとする考え方、また国家権力を分立して持たせようとすることの2つが大きな目標となっているわけです。次に憲法の定義の話に戻って憲法の本質を学習しましょう。
 憲法には主に3つの性質があります。テストで聞かれることはないと思いますのでテキストには掲載していませんが、基礎知識として押さえておくべき内容になります。まず、授権規範性です。これはどういう意味かというと、他の法令を根拠づける内容であるということです。どう根拠づけるかというと、まず国家権力を使って政治を行います。その国家権力が何かを定義づけるのが憲法です。法令は国家権力があることで成立しますから、回り回って他の法令を位置付ける・定義する力が憲法にはあるわけです。次に最高規範性です。文字の通り最高の規範、ルールとなるのでこれに反する法令は基本的に無効になります。憲法に反する法令とはつまり国家の根本に反することになりますから、そんな法令は無効にしないと収拾がつかなくなります。これら2つは国家の基本法であることを定義しています。
 最後の3つ目は立憲主義の確立を目指すためにあります。立憲主義とは憲法に従うよ主義でした。これを実現するためには国家権力を制限する必要性があります。憲法以上のことを国家がしたらそれは国家権力の暴走につながるからです。この性質を制限規範性といいます。
 これら3つの性質には一つの目的があります。見えてきた人もいるかもしれません。国民の権利を擁護することです。国家が暴走しないように、これらの性質を憲法が持っているわけです。

 

 ではやっとテキストに入りましょう。ここまで前座がある説明もどうかと思いながら書いています。お許しください。脱線を戻しまして、そのような立憲主義とは何かという説明から入ります。まず国家権力を縛る・権力を分立する・多数決の横暴を防ぐの3つが立憲主義の目的です(空欄71から73)。これらを実現しなければ、立憲主義とは言えません。最後だけ補足が必要だと思います。みなさん「リーガル・ハイ」というドラマをご存知でしょうか。第2シーズン終盤で、被告人を死刑にするべきかどうかの討論が繰り広げられます。その中で検察官は「民意(国民の総意)が死刑にしようと言っている」と述べます。それに対して堺雅人が演じた弁護士は「国民アンケートで判決を決めるなら裁判所など必要ない。偉そうにふんぞりかえっているじいさんもばあさんも必要ない(注:ここでは裁判官を指しています)」と述べるのです。まさにそれで多数決で全てを決めてはいけないということを端的に表している内容だと思いましたし、何よりイメージしやすいかと思い取り上げました。
 ここまでやってきた立憲主義憲法も法令が違反していれば意味がありません。それを正そうとするのが違憲法令審査権です(空欄74)。違憲かどうかを判断する制度となっていて違憲ならば、その法令は無効になります。

 最後に憲法の種類を確認して終わります。文としてあるかどうかで成文・不文憲法が(空欄68)、改正が厳格かどうかで硬性・軟性憲法が(空欄69)、制定するのが君主か国民かで欽定・民定憲法(空欄70)が区別されます。以上扱いました。憲法は理解しにくいですから、もう一度読み直して整理しましょう。